太田市議会 2022-09-02 令和 4年 9月定例会−09月02日-03号
しかしながら、一般会計及び特別会計を含めた収入未済額の総額は44億円を超えていることから、債権管理条例等の規定に基づき、納期内納付の促進や積極的な滞納整理に取り組み、市民負担の公平と受益者負担の徹底が図られるということを望むものでございます。
しかしながら、一般会計及び特別会計を含めた収入未済額の総額は44億円を超えていることから、債権管理条例等の規定に基づき、納期内納付の促進や積極的な滞納整理に取り組み、市民負担の公平と受益者負担の徹底が図られるということを望むものでございます。
今後においては、今年度から施行された債権管理条例に基づき回収を目指すことが大原則であるが、やむを得ない場合のみ条例に従って放棄をしていく。また、滞納者の資力を確実に確認した上で、法令の知識がない方に対しては、時効の援用についての説明をすることも可能であると考えるとのことでありました。
◆委員(高田靖) 次は債権管理条例で放棄についてですけれども、この収入未済約1億600万円の中で放棄の候補といったものをどのくらい想定しているのか、例えば金額、件数について伺います。
◆委員(高田靖) それでは、債権管理条例の放棄に該当すると思われる件数について、あとは具体的な理由について伺います。 ◎行政事業部参事(真下太佳志) 本人死亡が10件、生活困窮者が8件、所在不明者が7件で合計で25件でございます。
私債権の不納欠損の手段についてでありますけれども、昨年度、債権管理条例の制定に当たって、各課に対してはどのような条例になるのか、これはしっかりと説明はされていたのでしょうか。
太田市新型コロナウイルス感染症対応│ 〃 │ 〃 │ 〃 │賛成全員│ │ │地方創生臨時交付金基金条例の制定に│ │ │ │ │ │ │ついて │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼────┤ │議案22 │太田市債権管理条例
次に、議案第22号 太田市債権管理条例の制定についてご報告を申し上げます。 本案は、市の債権を適正に管理することを目的として、地方自治法等の関係法令の規定に基づき市の債権を整理し、債権管理に関する事務処理の一般的基準その他必要な事項を定める条例を新たに制定するものであります。
19日午前9時30分開議 太田市議会議長 久保田 俊 第 1 議案第19号 群馬県市町村総合事務組合の規約変更に関する協議について 議案第20号 太田市事務分掌条例の一部改正について 議案第21号 太田市新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金基金条例の制定について 議案第22号 太田市債権管理条例
年度太田市介護保険特別会計補正予算(第2号)について 議案第10号 令和2年度太田市下水道事業等会計補正予算(第2号)について 議案第19号 群馬県市町村総合事務組合の規約変更に関する協議について 議案第20号 太田市事務分掌条例の一部改正について 議案第21号 太田市新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金基金条例の制定について 議案第22号 太田市債権管理条例
について 議案第 9号 令和2年度太田市介護保険特別会計補正予算(第2号)について 議案第10号 令和2年度太田市下水道事業等会計補正予算(第2号)について 議案第19号 群馬県市町村総合事務組合の規約変更に関する協議について 議案第20号 太田市事務分掌条例の一部改正について 議案第21号 太田市新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金基金条例の制定について 議案第22号 太田市債権管理条例
現在、債権管理条例の制定に向けて様々な議論を行っていると伺っておりますけれども、まずはこの条例の目的について伺います。 ○議長(久保田俊) 高島総務部長。 ◎総務部長(高島賢二) 債権管理条例の目的でありますが、本市が保有する債権の管理に関する事務の一層の適正化を図り、もって公平かつ公正な市民負担の確保と市の債権の回収と、やむなく断念せざるを得ない債権の放棄を目的としております。
委員からは、本市が制定に向けて検討を進めている太田市債権管理条例の目的と進捗状況の確認に併せ、自力執行権のない非強制徴収公債権や私債権の債権回収の困難さが示され、このことが安易な不納欠損につながることや、不当に生活困窮者を追い詰めることのないよう、太田市個人情報保護条例に規定する本人同意を用いて、地方税法に基づき滞納者の資産調査をすることのできる税担当部局との税情報の共有を図り、本市全体の債権管理を
管理台帳の作成が済みました後は、制定予定の債権管理条例にのっとりまして、収納課のアドバイスを受けながら、徴収困難な債権については順次、不納欠損処理をしていきたいと考えております。 ◆委員(高田靖) それでは、昨日に引き続き債権の質問になりますので、総務部長に伺いますけれども、本日は同意書についての根拠をお示ししたいと思っております。
◆委員(高田靖) それでは次に、今ちょうど債権管理条例の制定に向けていろいろと頑張っていただいていると思うのですけれども、この目的について伺いたいと思いますけれども、回収なのか、放棄なのか、それとも両方なのか、具体的にお願いします。 ◎収納課主幹(毛呂達也) 初めに、債権管理条例の目的でございます。
滋賀県野洲市については、前にも紹介しておりますが、ようこそ滞納していただきました条例とも言われる野州市債権管理条例を2016年に施行し、本来の趣旨は債権管理、いわゆる税金の滞納に対する対策として施行されたもので、市民の生活レベルの底上げをしたいという思いが込められているものだそうです。
現在、新型コロナウイルスの影響で中には収入が減ってしまった方がいらっしゃると思いますけれども、本市においては、昨年度から債権管理条例の制定に向けて継続中の債権管理対策会議の真っただ中ということでありますので、本市の将来を見据えて、あえてこのタイミングで債権管理の質問をさせていただきます。 それでは始めます。様々な行政サービスを提供する経費は、市税、保険料、使用料などで賄われております。
今後は、税外債権について、債権管理対策会議を設置し、債権管理条例の制定を目指すことで、さらなる負担の公平性を確保していきたいとのことでありました。 また、保育所運営費保護者負担金に関して、待機児童の現状と幼保無償化の影響についての質疑があり、このことについては、本市においては、待機児童は現在いないが、潜在的待機児童数は35名である。
債権管理条例の制定の際には、このことを十分に考慮していただきたいと思っておりますけれども、総務部長のお考えをお聞かせください。
◆委員(高田靖) 次に、本市では債権管理対策会議を設置して債権管理条例の制定を目指すとのことでありますけれども、これはどのような内容を想定しているのか、お聞かせください。
債権管理条例、滞納整理事務基準、債権管理マニュアルも公表しております。滞納者を悪と捉えず、税金が納められて、そして生活できるように支えていくのが自治体の役割だというふうに思います。